小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた販路開拓や生産性向上の取組みを支援する補助金制度です。過去数年にわたり公募が行われており、幅広い業種・用途で活用できる、人気の補助金となっています。
本記事では、小規模事業者持続化補助金の概要について、分かりやすく解説していきます。これから補助金の申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、どのような補助金制度なのでしょうか。ここでは、公募要領を基に小規模事業者持続化補助金の概要について説明します。
概要
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
持続化補助金は、幅広い業種・用途で活用できる人気の制度です。
補助金を申請できる対象者
補助金の申請に際しては、どのような事業者が対象となるのでしょうか。ここでは、小規模事業者持続化補助金の対象者について、主な要件を2つ紹介します。
小規模事業者であること
小規模事業者の定義は、「常時使用する従業員の数」によって規定されています。常時使用する従業員数については、下表で業種ごとにまとめます。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
尚、以下は常時使用する従業員に該当しないため注意が必要です。
・会社役員
・個人事業主本人および同居の親族従業員
・育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員(申請時点)
・パートタイム労働者等
補助対象となりうる業種であること
小規模事業者持続化補助金は、いわゆる商工業者を対象としており、医療・非営利・農業などの業種は対象外となるため注意が必要です。
下表で、補助対象となりうる業種についてまとめます。
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会 社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士 業法人(弁護士・税理士等)) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人 |
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体等 |
補助金の交付額・補助率
2022年度の持続化補助金では、これまでの通常枠の他に、いくつかの特別枠が新設されました。
特別枠には、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」「インボイス枠」があります。それぞれの枠によって補助金額や補助率が異なるため、以下で詳細について紹介していきます。
通常枠
要件 | なし |
補助金額・補助率 | 最大50万円・3分の2 |
賃金引上げ枠
要件 | 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要がある。 |
補助金額・補助率 | 最大200万円・3分の2(赤字事業者の場合は、4分の3に引上げ) |
卒業枠
要件 | 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。業種ごとに、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合は6人以上、サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合は21人以上、製造業その他の業種の場合も21人以上で要件に合致。 |
補助金額・補助率 | 最大200万円・3分の2 |
後継者支援枠
要件 | 申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。 |
補助金額・補助率 | 最大200万円・3分の2 |
創業枠
要件 | 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。 |
補助金額・補助率 | 最大200万円・3分の2 |
インボイス枠
要件 | 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。 |
補助金額・補助率 | 最大100万円・3分の2 |
補助金を活用できること(補助対象経費)
持続化補助金は、幅広い用途し使える補助金です。該当する販路開拓の取組みがあれば積極的に活用していきましょう。
ここでは、補助対象となる経費やウェブサイト関連費の注意点について説明していきます。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は下表のとおりです。
費目 | 内容 |
①機械装置等費 | 製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外) |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須) |
ウェブサイト関連費の注意点
ウェブサイト関連費については、補助金交付申請額の4分の1が上限となっているため、申請時には注意が必要です。
補助金確定額が200万円の場合、ウェブサイト関連費として計上可能な金額は50万円が上限となります。
持続化補助金の申請では、ウェブサイト関連を活用した販路開拓に、一定の制限が設けられている点に注意しましょう。
補助金の申請での注意点
ここでは、補助金の申請での注意点について2つ紹介します。これらの点を誤って認識している事業者の方も多いため、事前に必ず確認しましょう。
補助金を貰える時期は、申請して約1年後
採択された補助金は、事業期間において自己資金で支払った経費の一部が、事業終了後に確定検査を経ることによって交付されます。
すなわち、補助金の交付は後払いが基本であり、事前に補助金を受け取って事業を開始するのではない点に注意が必要です。
従って、補助金を申請する際には、交付されるまでの資金繰りについても計画を立てる必要があります。
補助金は申請しても貰えないことが多い
補助金は、申請要件を満たせば必ず貰える助成金・給付金とは似て非なる制度です。申請内容を審査し、評価の高い順番に採択事業者が決定します。
この際に重要となるのが、申請資料のなかの「事業計画書」です。事業計画書をしっかりと記載し、審査員にアピールすることが重要となります。
まとめ
本記事では、小規模事業者持続化補助金の概要について解説していきました。
持続化補助金は、幅広い業種・用途で活用できる人気の制度ですが、申請のルールを定めた公募要領は複雑で分かりにくいかもしれません。
補助金の申請に際しては、行政書士や中小企業診断士などが提供する申請サポートを活用することも選択肢の一つです。
これらを活用することで、採択される可能性を高めるだけでなく、事業者は本業に専念できるというメリットも得られます。
相談は広く受け付けている場合が多いため、気軽に相談してみましょう。