事業復活支援金は、1月31日に申請がスタートした、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けに新設された支援金の一つです。経営者の方であれば、自身の事業が給付対象となるのか、給付額はいくらなのかといった点は気になるところかと思います。本記事では、事業復活支援金の給付対象・給付額・申請方法などついて解説していきます。新型コロナウイルスの影響により売上が減少している事業者の方は、本記事を参考に申請を検討してみてください。
事業復活支援金について
事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を対象とする持続化給付金の後継となる制度です。1月31日に申請がスタートしており、ここでは概要について解説していきます。
事業復活支援金とは?
事業復活支援金とは、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けに新設された支援金の一つです。中小補陣頭では最大250万円、個人事業者等では最大50万円が支給される支援金となります。
申請期間
事業復活支援金の申請期間は、2022年1月31日(月)から2022年5月31日(火)までとされています。自社が給付対象に該当するかどうかを確認し、必要な書類や手続きを早めに準備する必要があります。
給付について
ここでは、給付の要件や給付額について、「中小法人等」「個人事業者等(事業所得)」「個人事業者等(主たる収入を雑所得・給与所得)」の3区分に分けて説明していきます。自社が給付対象として該当するかどうかの参考としてみてください。
中小法人等
事業復活支援金は、資本金10位億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としております。また、会社以外の法人についても対象となります。以下で、給付対象や給付額について詳しく説明していきます。
給付対象
給付対象は下記の①と②のいずれも満たすことが要件とされます。
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること
また、中小法人等については、上記に加え、下表の(1)~(3)のいずれの要件も満たす必要があります。
(1) | 2022年1月1日時点において、次の①又は②のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の①又は②のうちいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること |
(2) | 2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。 |
(3) | 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。
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給付額について
中小法人等における事業復活支援金の給付額は、以下の上限額を超えない範囲で、基準期間の法人事業収入の合計から対象月の月間法人事業収入に5を掛けた金額を差し引いたものとなります。ここでいう対象月とは、対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月のことを呼びます。
事業収入減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間事業収入1億円以下 | 年間事業収入1億円超5億円以下 | 年間事業収入5億円超 | ||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
個人事業者等(事業所得)
事業復活支援金は、フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。以下で、給付対象や給付額について詳しく説明していきます。
給付対象
給付対象は下記の①と②のいずれも満たすことが要件とされます。
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること
また、フリーランスを含む個人事業者については、上記に加え、下表の(1)~(2)のいずれの要件も満たす必要があります。
(1) | 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。 |
(2) | 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。
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給付額について
申請者が個人事業者等の場合には、支援金の給付額は、以下の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)定める金額を超えない範囲で、基準期間の個人事業収入から、対象月の月間の個人事業収入に5を乗じて得た額を差し引いたものとします。
ここでいう対象月とは、対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月のことを呼びます。
(1) | 基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が50%以上:50万円 |
(2) | 基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が30%以上50%未満:30万円 |
個人事業者等(主たる収入を雑所得・給与所得)
事業復活支援金は、フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。ただし、被扶養者の方は除きます。以下で、給付対象や給付額について詳しく説明していきます。
給付対象
給付対象は下記の①と②のいずれも満たすことが要件とされます。
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること
また、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した、フリーランスを含む個人事業者については、上記に加え、下表の(1)~(3)のいずれの要件も満たす必要があります。
(1) | 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの(以下「業務委託契約等収入」という。)を主たる収入として得ており*(個人確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入であるもの(以下「年間業務委託契約等収入」という。)が、他のいずれの収入(個人確定申告書第一表における「収入金額等」及び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金額」のそれぞれの所得区分(税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるものを除く。)の収入欄に記載される収入金額(ただし、それぞれの所得区分の収入欄に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託契約等収入を差し引いたもの。)をいう。)も下回らないことをいう。)、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。 |
(2) | 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。
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(3) | 基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。 |
給付額について
申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、支援金の給付額は、以下の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)定める金額を超えない範囲で、基準期間の個人事業収入から、対象月の月間の個人事業収入に5を乗じて得た額を差し引いたものとします。
ここでいう対象月とは、対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月のことを呼びます。
(1) | 基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が50%以上:50万円 |
(2) | 基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が30%以上50%未満:30万円 |
申請の仕方
事業復活支援金の申請にあたっては、いくつかの事前準備が必要です。申請期間は限られているため余裕を持った準備が大切です。以下で、それぞれについて解説していきます。
アカウントの申請・登録
事業復活支援金の申請では、登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。事前確認では、事業復活支援金事務局が設置予定であるウェブページにて、「申請ID」を作成し、登録確認機関へ伝えることが必要です。また、既に一時支援金や月次支援金を受給している事業者の場合、作成済みアカウントの再使用が可能です。
必要書類の準備
事業復活支援金の申請に必要となる書類については、事前に確認して揃えておくようにしましょう。必要書類はケースごとに異なるため下表にまとめます。
書類 | 一時支援金・月次支援金既受給者(※2) | 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係あり | 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なし |
確定申告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象月の売上台帳等 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人) | 〇 | 〇 | 〇 |
通帳(振込先が確認できるページ) | 〇 | 〇 | 〇 |
宣誓・同意書 | 〇 | 〇 | 〇 |
基準月の売上台帳等 | ― | ― | 〇 |
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等(※3) | ― | ― | 〇 |
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)※3 | ― | ― | 〇 |
(※1)上記は主な書類であり、特例を用いる場合など、別途必要書類がある場合があります。また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例えば、事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出も求める可能性があります。
(※2)一時支援金・月次支援金の既受給者は、受給時の入力データを活用することができます。
(※3)事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができます。
登録確認機関の検索と事前確認
登録確認機関から事前確認を受けるため、事務局が提供する検索機能を利用して登録確認機関を検索し依頼先を決定します。
その後、登録確認機関へメール・電話にて事前確認の依頼を行います。登録確認機関からは「事業を実施しているか」「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」「対象期間の売上高が減少しているか」などのポイントについてチェックが行われます。尚、過去に一時支援金や月支援金を受給している事業者の場合、事前確認を受ける必要は原則ありません。
申請する
事業復活支援金の申請は、事務局が提供する特設ウェブページへアクセスすることで行われます。マイページにて必要事項を入力し、必要書類を添付して申請を行います。
まとめ
本記事では、事業復活支援金についての概要や給付対象、給付金額について解説していきました。事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの制度であり、地域や業種を問わず幅広い事業者が給付対象となる可能性があります。申請期間は限られているため、公表されているスケジュールを参考に余裕を持った準備を進めることが大切です。新型コロナウイルスの影響により売上が減少している事業者の方は、事業復活支援金への申請を一度検討してみましょう。